長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成 20 年法律第 87 号)が令和4年2月20 日に改正され、長期優良住宅建築等計画の認定基準に、自然災害による被害の発生の防止又は軽減への配慮に関する事項が追加されることとなりました。
これを受けて、富山県長期優良住宅建築等計画認定基準(以下「認定基準」という。)を別添のとおり改正しますので、お知らせします。
改正後の認定基準は、令和4年2月 20 日から施行します。なお、施行日前にされた認定の申請であって、施行の際、まだその認定をするかどうかの処分がされていないものについての認定基準については、なお従前の例によります。

別添:富山県長期優良住宅認定基準

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富山県土木部建築住宅課 建築指導係 山崎
TEL:076-444-3356  FAX:076-444-4423

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