富山県土木部建築住宅課長 大西 哲憲

被災建築物応急危険度判定とは、地震により多くの建築物が被災した場合に、住民の安全の確保を図るため、余震等による建築物の倒壊、部材の落下等から生ずる二次災害を防止する観点から、建築物の被害の状況を調査し、余震等による二次災害発生の危険の程度の判定・表示等を行う活動のことです。
阪神・淡路大震災において我が国で初めて本格的に実施され、今年1月の令和6年能登半島地震においても県内で多くの判定士の方にご協力いただきました。
富山県においては、呉羽山断層帯や砺波平野断層帯西部、森本・富樫断層帯、邑知潟断層帯などが震源となった場合に甚大な被害が発生すると予想されており、今後もその対策が重要となっています。
この対策の一つとして、本件では平成7年度より応急危険度判定士の認定制度を創設し、講習会などによる技術者の育成等に努めており、これまで、新潟県中越地震、中越沖地震、熊本地震などの際には、本県の判定士を判定活動に派遣し、復興支援の一助としてきました。
大規模な地震が発生した場合には多くの判定士の方のご協力が必要となりますので、建築士の皆様にはこの趣旨をご理解いただき、本講習会に積極的にご参加いただきますよう心からお願い申しあげます。
また、応急危険度判定士の認定証の有効期限は5年間となっておりますので、令和元年度に認定を受けられた方は、本年度が更新の年にあたります。更新手続きを忘れずにしていただきますとともに、この機会に講習を受けていただきますよう併せてお願いいたします。
なお、この講習会は公益社団法人富山県建築士会に委託して毎年実施しています。
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富山県被災建築物応急危険度判定士資格要件
1 建築士法(昭和25年法律第202号)に規定する建築士であること。
2 富山県内に在住又は勤務している者であること。
3 富山県知事が実施する応急危険度判定講習を修了した者、又は他の都道府県等から判定士の認定を受けている者であること。
(更新の場合の注意)
1 認定の更新を受ける場合も、富山県内に在住又は勤務している必要があります。
2 認定を受けられた後、県外へ転出された場合は、転出先の都道府県で認定を受けてください。
3 更新は、富山県電子申請サービスにより電子申請も可能です。
4 応急危険度判定講習を改めて受講しなくても更新できますが、できるだけ受講していただきますようお願いします。
5 テキスト(以前の講習会で使用したもの)をお持ちの方は持参願います。
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公益社団法人富山県建築士会長 西野 晴仁

この応急危険度判定判定講習は、富山県から委託を受け富山県建築士会が実施するものです。
大規模地震が発生した直後に地震により被害を受けた建築物の危険性を判定し、二次災害を予防するためのものです。この機会に応急危険度判定技術を修得して下さい。
この講習の修了者には、「受講修了証」が交付され、また、別途申請すれば「富山県被災建築物応急危険度判定士認定証」が知事から交付されます。また、建築士会CPD制度の参加者がこの講習に参加された場合は、CPD3単位が付与される予定です。
まだ、受講されていない方や有効期限の切れた方は是非受講されますようお願いいたします。
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日 時  令和6年9月19日(木)13:30~17:00まで
場 所  富山県民会館 3階304号室(富山市新総曲輪4-18)
定 員  100名 ※期日前でも定員に達した場合は締め切らせていただきます。
申込期日 令和6年9月6日(金)必着
受講料  無料
講 師
(1)「木 造」澤田 徹((一財)富山県建築住宅センター 検査第二課長
(2)「鉄骨造」上田 邦成(上田建築設計事務所 所長)
(3)「RC造」中本 尚((株)エヌプラスアーキテクト 代表取締役)
テキスト (一財)日本建築防災協会・全国被災建築物応急危険度判定協議会発行『被災建築物応急危険度判定マニュアル』

■申込方法
申込用紙に必要事項をご記入の上、FAXまたはE-mailにてお申し込みください。
お申込みをされた方には後日、受講券を送付いたします。(9月10日頃発送予定)
■その他
講習会場となります県民会館は駐車場が有料で数に限りがありますので、公共交通機関のご利用をお願いいたします。
■申込・問合せ先
公益社団法人富山県建築士会
〒930-0094 富山市安住町7-1 富山県建築設計会館2F
TEL:076-482-4446 FAX:076-482-4448 E-mail:info@toyama-kenchikushikai.or.jp

※詳細・参加申込書:被災建築物応急危険度判定講習会の案内

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富山県土木部建築住宅課 建築指導係 原田
TEL:076-444-3356  FAX:076-444-4423
e-mail:syoya.harada@pref.toyama.lg.jp

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