JBN会員各位
平素よりお世話になっております。JBNから登録建築大工基幹技能者講習の開催案内になります。
2008年1月に建設業法施行規則が改正され、「登録基幹技能者制度」として位置付けられ、同年4月以降に国土交通大臣の登録を受けた機関が実施する登録基幹技能者講習の修了者は、登録基幹技能者として認められ、経営事項審査においても評価の対象となりました。熟達した作業能力と豊富な知識を持つとともに、現場をまとめ、効率的に作業を進めるためのマネジメント能力に優れた技能者で、専門工事業団体の資格認定を受けた者です。現場では、いわゆる上級職長などとして、元請の計画・管理業務に参画し、補佐することが期待されています。
また、近年では公共工事の「総合評価方式」での加点対象項目及び元請企業の「優良技能者認定制度」での要件としても活用されている他、2018年4月1日より、建設業法第26条の主任技術者の要件の1つとして位置づけられ、建築大工の能力評価基準のレベル4になるための保有資格の一つが、登録基幹技能者になっています。
また、登録建築大工基幹技能者になるには、下記の各講習実施団体が主催する認定講習会を受講する必要があります。
【講習実施団体】(登録建築大工基幹技能者講習運営委員会)
(一社)JBN・全国工務店協会・全国建設労働組合総連合・(一社)全国住宅産業地域活性化協議会・(一社)日本ツーバイフォー建築協会・(一社)日本木造住宅産業協会・(一社)日本ログハウス協会・(一社)プレハブ建築協会
【受講に必要な資格要件】
登録建築大工基幹技能者講習を受講するためには、次の要件を全て満たしている必要があります。
1.建築大工職種において10年以上の実務経験があること
2.実務経験のうち3年以上の職長(棟梁(※1))経験があること
3.職長・安全衛生責任者教育の修了を原則(※2)とし、次のいずれかの資格を有していること
(1)一級建築大工技能士
(2)枠組壁建築技能士
(3)一級・二級建築施工管理技士(※3)
(4)一級・二級・木造建築士
(5)プレハブ建築マイスター
※1 建設キャリアアップシステムと同様に、町場・住宅現場においては、職長や班長を「棟梁」として従事する者として読み替えることとします。
※2 「必須」ではなく「原則」のため、必ず受講していなければいけないというわけではありません。
※3 二級建築施工管理技士は、「建築」「躯体」「仕上げ」いずれの種別でも受講要件として成立します。
詳しい詳細は以下の開催案内をご確認ください。
登録建築大工基幹技能者講習開催案内・受講申込書.pdf
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