(JBNからのお知らせ 令和4年3月4日配信)
令和4年4月1日から、建築物などの解体・改修工事を行う施工業者(元請け事業者)は、該当する工事で石綿含有有無の事前調査結果を労働基準監督署に報告することが義務づけられます。
報告は、環境省が所管する大気汚染防止法に基づき、地方公共団体にも行う必要があります。
この報告は、原則として電子システム「石綿事前調査結果報告システム」から行っていただきます。
パソコン、タブレット、スマートフォンから24時間オンラインで行うことができ、1回の操作で労働基準監督署と地方公共団体の両方に報告することができます。
詳しくは、石綿総合情報ポータルサイトをご覧ください。
ポータルサイトURL:https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/
報道発表資料はこちらから:報道発表資料(4月1日から石綿の事前調査結果の報告制度がスタートします)
お問い合わせ先:
改正石綿則に関するお問い合わせ先 ⇒最寄りの労働基準監督署・安全課、健康安全課へ
大気汚染防止法に関するお問い合わせ⇒最寄りの自治体・環境局担当課へ
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