(JBNからのお知らせ 令和4年3月9日配信)
【1】建設系廃棄物排出事業者に係る廃棄物処理法令の改正について
平成22年改正の「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(平成23年4月1日施行。以下「法」といいます。)及び同法政省令により、建設系廃棄物の排出事業者は元請業者であることが,明確に規定されました。
バス・キッチン等の施工・解体現場において発生する廃棄物の処理責任は元請事業者にあり、元請事業者が回収、処理をしなければなりません。
元請業者の委託により,廃棄物処理業の許可を有しない下請負人が運搬を行った場合,元請業者は委託基準違反に該当し,罰則の対象となります(罰則:5年以下の懲役及び1000万円以下の罰金等)。
同法の定めに従い適切な処理をお願いします。
≪以下、参考条文抜粋≫
法第21条の3第1項
土木建築に関する工事(以下「建設工事」という。)が数次の請負によって行われる場合にあっては、当該建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理についてのこの法律の規定の適用については、当該建設工事(他の者から請け負ったものを除く。)の注文者から直接建設工事を請け負った建設業を営む者(以下「元請業者」という。)を事業者とする。
法6条の2第6項
事業者は、一般廃棄物処理計画に従ってその一般廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合その他その一般廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、その運搬については一般廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者に、その処分については同項に規定する一般廃棄物処分業者その他環境省令で定める者にそれぞれ委託しなければならない。
法25条第1項
次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
六 第6条の2第6項、第12条第5項又は第12条の2第5項の規定に違反して、一般廃棄物又は産業廃棄物の処理を他人に委託した者
【2】安全運転管理者の業務が追加されます
昭和40年6月の道路交通法の一部改正により、5台以上の自動車を使用している事業所は、安全運転管理者の選任を行わなければなりません。
令和4年4月より改正道路交通法施行規則が順次施行され、安全運転管理者の業務が拡充し安全運転管理者による運転者の運転前後のアルコールチェックが「義務化」されます。
令和4年4月1日施行
□運転前後の運転者の状態を目視等で確認することにより、運転者の酒気帯びの有無を確認すること
□酒気帯びの有無について記録し、記録を1年間保存すること
令和4年10月1日施行
□運転者の酒気帯びの有無の確認を、アルコール検知器を用いて行うこと
□アルコール検知器を常時有効に保持すること
≪参考≫
警視庁HP 安全運転管理者の業務の拡充
https://clk.nxlk.jp/m/aVE7rwpgC
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