床及び階段の改修に関する建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号。以下「法」という。)上の取扱いについて、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 245 条の4第1項の規定に基づく技術的助言として、下記のとおり通知するので、適切な業務の推進に努められ
るようお願いする。
1.床の改修
床の仕上げ材のみの改修等を行う行為は、法第2条第 14 号に規定する大規模の修繕及び同条第 15 号に規定する大規模の模様替には該当しないものと取り扱って差支えない。
また、既存の仕上げ材の上に新しい仕上げ材をかぶせる改修は、法第2条第 14 号に規定する大規模の修繕及び同条第 15 号に規定する大規模の模様替には該当しないものと取り扱って差支えない。
2.階段の改修
各階における個々の階段の改修にあたり、過半に至らない段数等の改修を行う行為は、法第2条第 14 号に規定する大規模の修繕及び同条第 15 号に規定する大規模の模様替には該当しないものと取り扱って差支えない。
また、既存の階段の上に新しい仕上材をかぶせる改修を行う行為は、法第2条第 14 号に規定する大規模の修繕及び同条第 15 号に規定する大規模の模様替には該当しないものと取り扱って差支えない。