平素より、本県の住宅・建築行政の推進にご協力をいただき誠にありがとうございます。
さて、建築基準法では、原則全ての建築物を対象に、法基準の適合性を審査・検査するため、工事着手前の建築確認(同法第6条)や工事完了後の完了検査等(同法第7条)の手続きを定めています。
これまで、都市計画区域等の区域内の2階建て以下かつ延べ面積 500 ㎡以下の木造建築物等で建築士が設計・工事監理を行った場合は、建築確認・検査時に構造安全性の基準(基礎配筋の基準も含まれます)など一部の規定の審査・検査が省略される特例制度(いわゆる「4号特例」)が設けられていました。また、都市計画区域の区域外においては、同建築物は建築確認・検査の対象ではありませんでした。
令和7年4月1日以降は、改正建築基準法の施行により、審査・検査の特例制度の対象が縮小され、2階建ての木造一戸建て住宅等については、適用される全ての規定について審査・検査を行うことになります。また、都市計画区域の区域外において、これらの建築等を行う場合にあっても建築確認・検査の対象となります。
具体的には、審査・検査の特例制度の対象が、平屋建てかつ延べ面積200㎡以下に縮小され、2階建ての木造一戸建て住宅等では、審査・検査が省略されていた構造関係規定等について、立地に関わりなく審査・検査が必要となります。
構造関係規定のうち、基礎の構造方法については、平成12年5月23日付け建設省告示第 1347 号により、建築物の基礎を布基礎又はべた基礎とする場合は、「立上り部分の主筋(上端と下部の底盤)を補強筋と緊結しなければならない」と定められています。また、国土交通省の質疑応答集※1(別添1)や確認申請・審査マニュアル※2(別添2)には、主筋と補強筋の緊結の具体的な方法として、フックや住宅用ユニット鉄筋などが挙げられているところです。
つきましては、貴協会員の皆様に、この旨ご周知いただき、基礎配筋の際にはくれぐれもご留意いただきますようお願いいたします。
また、完了検査の際は、基礎配筋の状況について写真の提示を求めることになり、確認申請書等との整合が確認できない場合は、検査済証が発行できない場合がありますのでご注意ください。
なお、富山県知事指定の指定確認検査機関等に対しても、この旨お知らせしていることを申し添えます。
※1 脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第 69 号)に係る質疑応答集(令和7年2月 26 日時点)
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/r4kaisei_document.html#qa
※2 改正建築基準法 2階建ての木造一戸建て住宅(軸組構法)等の確認申請・審査マニュアル(第3版)
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/04.html
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【問合せ先】
(富山市、高岡市以外の市町村)
富山県土木部建築住宅課建築指導係 TEL:076-444-3356
新川土木センター建築課 TEL:0765-22-9117
富山土木センター建築課 TEL:076-444-4449
高岡土木センター建築課 TEL:0766-26-8426
砺波土木センター建築課 TEL:0763-22-6271
(富山市)
富山市活力都市創造部建築指導課 TEL:076-443-2108
(高岡市)
高岡市都市創造部建築政策課 TEL:0766-20-1429