省令準耐火構造の住宅の特徴・・・
「外部からの延焼防止」「各室防火」「他室への延焼遅延」
「外部からの延焼防止」「各室防火」「他室への延焼遅延」
建築基準法で定める準耐火構造に準ずる防火性能を持つ構造として、住宅金融支援機構が定める基準に適合する住宅をいいます。
省令準耐火構造の住宅の特徴は、「外部からの延焼防止」、「各室防火」、「他室への延焼遅延」が挙げられます。
■外部からの延焼防止(隣家などから火をもらわない)
隣家からのもらい火による延焼火災に備え、屋根や外壁、軒裏などを防火性の高い構造にします。
省令準耐火構造では、市街地での火災を想定し、火の粉による建物火災を防止するため、屋根は不燃材料を使用するなどとしています。
また、外壁および軒裏は、外壁に防火サイディング壁を用いるなど、建築基準法の防火構造にするとしています。
■各室防火(火災が発生しても、一定時間、その部屋から火を出さない)
火災を最小限に食い止めるためには、火災が発生した部屋と、そのほかの部屋とを完全に区切る「防火区画化」が需要です。
省令準耐火構造では、各室を区画する構造とするため、火が他室に燃え広がりにくくなっています。
さらに、天井や壁など内装には火に強い石膏ボードを使用します。
このことで、火が柱などの構造材に燃え移るまでの時間が相当かかることで、初期消火や避難が可能となるのです。
■他室への延焼遅延(火が出ても延焼を遅らせる)
室内で火災が起こると、火が、壁の内側や天井裏を伝わって燃え広がってしまいます。
火が建物全体に広がりにくくするために、火の通り道となる壁や天井の取合部などに、木材や断熱材のファイヤーストップ材を詰めます。