リフォーム補助金について下記の通り情報提供させていただきます。
富山市ホームページもご確認ください。

1.対象となるエリア
まちなか、公共交通沿線居住推進補助対象地区のエリア内が、当該補助の対象となりますので、リンク先「インフォマップとやま」でご確認ください。
「まちづくり情報マップ」⇒「居住推進事業 補助対象区域図」と進み、住所検索をしていただくと、対象地区のエリアがGIS上で表示されます。

2.補助額
住宅リフォームにおける工事費の10%
ただし、30万円/戸が補助限度額となっています。

3.対象となる住宅
○一戸建て住宅の場合

・敷地面積・住宅部分の面積
まちなかは75㎡以上であること、公共交通沿線は敷地面積が200㎡、住宅部分の面積が100㎡以上であること
・昭和56年6月1日以降に着工した建物であること
(昭和56年5月31日以前に着工した建物は、新耐震基準と同等以上の耐震性能を有していることを耐震診断により証明されていること)

○共同住宅の場合
・昭和56年6月1日以降に着工した建物であること

<以下の①~④までの要件をすべて満たすこと>
①住宅リフォームの工事の目的が次のいずれかであるもの
イ 中古住宅を取得し自ら居住するために行うもの
ロ 自己所有の住宅で世帯員の増加のために行うもの

②住宅リフォームに対する工事費が、100万円以上のものであること
(他の補助事業を利用する場合、その工事部分の費用を引いた額で、100万円以上のもの)

③世帯員が増加する以前の世帯所得が月額44万5千円以下であること(所得・課税証明書の所得金額計から確認できます)

④住宅リフォームの施工者が建設業の許可を受けていること

※既に工事着工しているものは、当該補助事業の対象外です。

4.補助申請手続き

(1)着工前(認定申請)
住宅取得に伴う所有権の登記の日から1年以内に事業計画認定申請をする必要があります。
・様式第1号 富山市まちなかリフォーム補助事業 計画認定申請書
・別紙1 提出図書一覧表
・別紙2 富山市まちなか補助事業計画
・別紙3 まちなか住宅・居住環境指針適合表
・見積書(当該補助対象部分のみが記載してあるもの)
・住宅の登記簿謄本(認定時に所有権の登記をしていない場合は交付申請時に提出)
・付近見取り図
・建築年月日がわかる書類
・平面図(計画前、計画後)
・構造耐力上安全であることを示す書類(昭和56年5月31日以前に着工した住宅にリフォームを行う場合)
※認定申請の際に工事着工前の状況について市の確認を受けること。
※事業計画認定後から、工事着手してください。

(2)工事完了後(交付申請)
事業計画認定通知のあった日から1年以内に交付申請をする必要があります。
・様式第9号 富山市まちなかリフォーム補助事業 補助金交付申請書
・別紙4 提出図書一覧表
・別紙5 申請内訳書
・工事請負契約書の写し
・支払いの証明(改修工事に要した費用の支払い)
・所得・課税証明書(世帯員が増加する以前の世帯所得を証するもの)
・市町村税の納税証明書(申請者分)
・改修部位の工事前・途中・工事後の写真
・住宅の登記簿謄本(認定時に提出済みの場合は提出不要)
・建築基準法による検査済証(建築確認申請の対象の場合)

詳細URL:富山市ホームページ

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富山市 活力都市創造部 居住対策課 居住誘導係
TEL:076-443-2112 FAX:076-443-7670

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